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障がい児保育事業の案内について 集団保育が可能で心身に障がいがあるお子さまを、保護者が働いていたり、病気などの理由により、家庭で保育することができないときに、保育所(園)生活を通して発達促進と生活習慣の自立を支援します。 また、障がい児と健常児を一緒に保育し、相互の健全な育成を図ります。 1.対象児童・・・心身に障がいがあり(特別児童扶養手当を受給している者、 療育手帳及び身体障害者手帳の交付を受けている者)、 保護者が家庭で保育することができない児童。 2.対象施設・・・指定園制度あり。(対象保育園につきましては、保育係まで ご確認下さい。) 3.申込方法・・・通常の保育所申込書と専門医師の診断書を添えて保育係にお申込ください。 4.保育支援・・・保育士を加配し、(障がい児等おおむね3人につき1人)、 集団保育の中で障がいのあるお子さまの発達促進と自立を 支援します。 ※医療行為が伴うなど集団保育が不可能な場合があります。あらかじめ保育係へ相談ください。
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