| 1 | 予定申告(前事業年度実績を基礎として行なう申告) 前事業年度分又は前計算期間として納付した法人税額に6を乗じて得た金額を前事業年度分又は前計算期間の月数で除した金額。均等割額も同様に算定し、その合計を申告・納税していただきます。但し前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下又は0円の場合にあっては予定申告を要しません。 |
| 2 | 中間申告(仮決算による中間申告) 法人税に係る中間申告書(仮決算による中間申告)を提出する義務のある法人は、その申告書に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額の合計を申告・納付していただきます。 |
| 3 | 確定申告 法人税に係る確定申告を提出する義務のある法人は、申告書提出期限(各事業年度終了の日から2ヶ月以内)までに、その申告に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割の合計額を申告納付していただきます。 ※中間申告を行なった場合、納税額は中間申告で納税した額を除した額になります。 |
| 4 | 修正申告 修正申告を提出した法人又は更正もしくは決定を受けた法人は、その申告に基づき法人税割額を算定し申告・納付していただきます。納税額は修正申告等により増加した法人税額です。 |