「民泊」について法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用し
て、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行により、旅館業法に基づく許可の取得又は住宅宿泊事業法に基づく届出を行うこと
で、民泊を行うことができるようになりました。(届け出は管轄の保健所となります。)
※民泊制度ポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
※沖縄県ホームページ
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/juutakushukuhakujigyouhou.html
※沖縄県南部保健所(生活衛生班)
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
TEL:098-889-6799
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